公営住宅(県営・市営・都営など)の家賃は家賃算定基礎額や立地係数、規模係数、経過年数係数、利便性係数などから計算されます。
計算式は、
家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
です。
家賃算定基礎額の計算方法
家賃算定基礎額は、入居者の収入に基づき計算した「政令月収額」により、8段階に区分して決められます。
区分 | 政令月収 | 家賃算定基礎額 |
---|---|---|
区分1 | 104,000円以下 | 34,400円 |
区分2 | 123,000円以下 | 39,700円 |
区分3 | 139,000円以下 | 45,400円 |
区分4 | 158,000円以下 | 51,200円 |
区分5 | 186,000円以下 | 58,500円 |
区分6 | 214,000円以下 | 67,500円 |
区分7 | 259,000円以下 | 79,000円 |
区分8 | 259,000円超過 | 91,100円 |
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市町村立地係数とは
公示地価の水準に基づき、市町村ごとに決まっている値です。
国土交通大臣が市町村の立地条件の偏差を表すものとして0.7~1.6の範囲内
で定めています。
規模係数とは
住宅の広さによって決まる値で、専用床面積を65平方メートルで割った数値です。
経過年数係数とは
住宅の建設後の経過年数により決まります。住宅が古くなるほど、数値が小さくなります。
下限は0.5です。
利便性係数とは
住宅の立地や設備により決まる値です。
※上記の値等は平成29年7月現在の値です。
公営住宅の家賃を安くする方法
県営住宅や市営住宅には家賃の減免制度がある場合もあります。
退職や事業の廃止、転職、転出、死亡等で収入に著しく変動が生じ家賃階層が下がる場合には家賃を再度計算し
翌月から家賃の減額が行われる場合がありますので各管轄の課に申し出てください。
また、
家賃階層が1階層の世帯で非課税分を含むすべての継続的な世帯の総収入額が、
生活保護基準を参考にした支出基準額未満になる場合は家賃の減免が適用となる場合もあります。
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