大阪市営住宅の単身者世帯物件に応募するための資格は下記の通りです。
- 現在大阪市内に居住していること
- 単身で居住され日常生活ができる方のうち次のいずれか一つに該当されていること。なお常時の介護が必要な方でも居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる方であれば申し込み可能。
- 年齢が60歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で生涯の程度が1級から4級までに該当する方
- 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方で障害の程度が1級から3級までに該当する方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で障害の程度が恩給法表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護を受けている方
- 海外引揚者の方で引き揚げから5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所などに対する保証金の支給などnに関する法律第2条に規定するハンセン病療養所に入所されてた方
- 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方
- 申込者本人の収入が市または国で定める基準の範囲内であり、家賃の支払い能力があること。
- 現在、住宅に困窮されていること。
- 申込者本人が市営住宅に係る未納の家賃又は市営住宅もしくは共同施設に係る損害賠償金がある方でない事。
- 申込者本人が、本市からの明度請求を受けて市営住宅を明け渡した方であって、かつその明け渡しの日の翌日から起算して五年を経過していない方でないこと。
- 申込者本人が暴力団員でない事。
- 単身者いす常用者向けに申し込みされる方は車いすを常用していること。
・配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による配偶者暴力相談支援センターの一時保護又は同法第5条の規定による婦人保護施設の保護が修了した日から起算して5年を経過していない方
・配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により姓版書がした退去命令又は接近禁止命令の申し込みを行ったもので当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
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